医師が死亡診断書が発行します。警察による検視(検死)についても最終的には医師によって検案書(死亡診断書と同じ意味のもの)が発行されます。
死亡診断書は死後7日以内に役所へ提出しなければなりませんが、やすらぎ典礼では、この提出手続きを代行させていただきます。
死亡診断書(あるいは検案書)を提出すると、火葬・埋葬許可証が発行されます。これがなければご火葬に附することができません。
火葬が終了すると、火葬許可証に火葬場の証明印が押されます。また、ほとんどの場合、火葬・埋葬許可証は骨壺と一緒に梱包され、ご親族様に手渡されることになります。火葬場の職員が同梱する旨を説明します。
納骨の際、墓苑(墓地)の管理事務所へ火葬・埋葬許可証を提出します。この書類がなければ納骨することはできません。
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